知財用語集GLOSSARY

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消尽(用尽)

  • その他
  • 商標法
  • 意匠法
  • 実用新案法
  • 特許法

実施行為独立の原則の例外であり、権利者が真正品を一度適法に販売等で第三者に譲渡した場合、その真正品に関する権利が使い尽くされて消えることを指す。

例えば特許権者は、業として特許製品を製造、使用、譲渡等する権利を専有(特許法68条)するが、適正に製造販売された特許製品の使用や転売にまで権利者の権利が及ぶとすると、 現実の商取引に支障が生じる。そこで、特許製品を譲渡等により適法に取得した者は、当該特許製品を販売等を行っても特許権の侵害とはならないとされ、また、そのような考え方を消尽論と言う。

なお、特許権のみだけではなく、実用新案権、商標権、意匠権についても、国内においては消尽論が適用されると一般的には考えられている。



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