指定商品の書換のご案内
商標権者のみなさまへ!![]()
平成9年4月1日から商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)が施行され、これに伴い、平成4年3月31日以前に出願した商標権については、指定商品の書換が必要となります。
書換の目的
現在、商品区分は、明治32年法の区分以降現行の国際分類に基づく区分まで4回の改正が行われ、5種類のものが併存しています。
しかし、これでは商標権者・特許庁以外の第三者にとっては検索・調査等の面で極めて煩雑であること、明治、大正期の商品区分の権利範囲が不明確となっているのが実情です。
そこで、日本固有の分類(明治32年法、同42年法、大正10年法及び昭和34年法の各区分)の下で登録されている商標権の指定商品を、現行の国際分類に基づく商品区分へ書き換えることにより、商品区分を統一すべく、書換が実施されることとなりました。
書換申請の時期
商標権の存続期間満了日の6月前から満了日後1年までの間に申請をしなければなりません。
尚、書換申請時期は、商標権存続期間の更新登録申請時期とほぼ同じであることから、書換の手続は、更新登録申請の手続と同時にすると便利です。
書換の具体例
昭和34年法による登録 |
現行分類 |
第19類 郵便受け |
第 6類 金属製郵便受け 第19類 石製郵便受け 第20類 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) |
このように、書換後に商品区分数が変動する場合があります。この場合は、次の更新申請手続の際に、変動した商品区分数(3区分)に応じた料金が必要となります。
書換申請は必ず必要か?
書換をしなくても、「商標権存続期間更新登録申請を行えば、更に10年間は商標権を維持することができるものの、次回の更新はできなくなることから、長期にわたって使用予定のある商標については書換が必要ということになります。
しかしながら、書換後に商品区分数が増加する場合は、書換申請を行うよりも、現行分類について新たに出願する方が以後の更新手続に要する費用が割安となる場合があります。
商標権は大切な財産権です。ご自分の登録商標の権利内容をもう一度ご確認下さい。
もちろん、手続が判らなく、どうすればいいのかお悩みの商標権者のみなさまには、弊所が代理して手続しますので(有料)、どうぞお気軽にご相談ください。
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