あなたの発明や創作は特許権、実用新案権、商標権及び意匠権などの産業財産権によって保護されています。この保護によって模倣品の出現や横行を防いでいます。
これらの産業財産権は特許庁へ出願し審査を経てはじめて登録されるものです。この手続はあなた自身で行うこともできますが、たいへん複雑な手続となります。弊所ではあなたが権利取得されるまでのこれらの複雑な手続をすべて代理致します。また、権利を取得した後の侵害訴訟などのトラブルへの対応をはじめ、その他の産業財産権に関するすべての手続を適切にサポート致します。
以下の業務を行っています。
★A.特許・実用新案・商標・意匠の出願書類の作成及び出願手続
★B.中間手続(意見書、手続補正書などの作成)
★C.審判手続(拒絶、無効、訂正、取消)
★D.異議申立手続(商標)
★E.先行技術調査(商標調査、意匠調査)
★F.技術評価請求(実用新案)
★G.訴訟(審決取消訴訟の代理、権利侵害の訴訟の輔佐)
★H.鑑定及び判定請求
★I.外国への出願及び中間手続
★A.特許・実用新案・商標・意匠の出願書類の作成及び出願手続
弊所の業務の対象である4種類の産業財産権について最初に簡単にご紹介します。
あなたの発明、考案、商標、意匠についてこれらの権利を取得したいとの要望があれば、弊所の弁理士が権利化の可能性、権利取得の有効性を判断することを手助けします。
出願することが決まれば、弊所において出願書類を作成し、あなたに代わって特許庁への出願の手続をとります。
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★B.中間手続(意見書、手続補正書などの作成)
弊所では出願後の特許庁からの拒絶理由通知(出願を拒絶する理由を述べた審査結果の通知)などに対し、検討を行い、その拒絶の理由が解消するように適切な手続をとります。
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★C.審判手続(拒絶、無効、訂正、取消)
あなたが次に挙げる事項に遭遇したとき、特許庁に対し審判を請求することができます。
弊所では、あなたが上の4つの目的のいずれかを達成したいとき、あなたを代理して審判の請求に関する手続を行います。
また、あなたの権利に対して審判が請求されたときも同様に必要な手続を行います。
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★D.異議申立手続(商標)
登録要件を欠く他人の商標登録出願が登録されたときは弊所ではあなたを代理して商標登録異議の申立の手続を行います。
これはあなたの営業・販売などの経済活動を制約する不当な権利から守るために行う手続です。
また、逆にあなたの商標権に対して異議の申立を受けたときには、弊所では申立の理由を詳細に検討し、必要な手続をとります。
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★E.先行技術調査(商標調査、意匠調査)
弊所ではあなたの発明を出願する前後の段階で、出願中あるいは権利化された発明や考案を調査して、あなたの発明が権利化される可能性を探ります。
また、あなたが登録を希望する商標と同一あるいは類似のものがすでに登録や出願されていないかどうかを調査します。
さらに意匠についてもあなたが登録を希望する意匠と同一あるいは類似のものがすでに登録されていないかを調査します。
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★F.技術評価請求(実用新案)
実用新案権は実質的に無審査で取得できる権利なので、同じ考案が重複して権利化される場合があります。
そこであなたが持つ実用新案権の有効性を確認する必要が生じたときに、弊所ではあなたを代理して特許庁に対して技術評価請求を行います。
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★G.訴訟(審決取消訴訟の代理、権利侵害の訴訟の輔佐)
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★H.鑑定及び判定請求
弊所ではあなたの依頼を受けて特許権、実用新案権、意匠権の権利範囲の鑑定や商標が他の商標と似ているかどうかについての鑑定を行います。また、それらについて、特許庁の見解を求めるための判定請求も行います。
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★I.外国への出願及び中間手続
あなたが外国で製品を製造・販売したり、商標を使用するためには、外国の産業財産権を取得し、外国の産業財産権制度に対応する必要があります。弊所では諸外国にて産業財産権を取得する際、複雑な手続をすべて代行致します。
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◇参考
特許などの産業財産権の管理をされている方にとっては、出願から登録までの手続の流れを知っておくことは業務の参考になることだと思います。今回は出願から特許権取得を経て特許権消滅までの経過を表した図を掲載します。
【現行法における手続きの流れ】