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特許出願から権利化までの諸手続の流れ

特許出願から権利化までの諸手続の流れのフローチャート

出願まで

新製品や新しいアイデアを考え出したら、それを書面にして特許庁に出願します。
特許出願に必要な書類は、「願書」「特許請求の範囲」「明細書」「図面(任意)」「要約書」です。

出願日から3年以内に、特許庁に出願審査請求を行えば、出願した発明が特許されるか否かの実体的な審査が行われます。
特許出願の審査は、原則、出願審査請求の順に行われます。
早期権利化を望まれる場合は、早めに出願審査請求をするのがいいでしょう。

なお、出願審査請求を行わない場合には、特許出願は取り下げられたものとして取り扱われます。

北斗特許事務所の特長

製品完成前の単なるアイデアの段階であっても、「発明」として権利化に導くお手伝いをさせて頂きます。ご相談頂ければ、アイデアを別の観点から見たり、ポイントの整理を行ったりすることによって、ご依頼者にとって思いがけない点を発明として提案できる場合もあります。

また、「当たり前のこと」として埋もれているものや技術の中にも、優れた発明が隠れていることもあり、そういった隠れた発明発掘のお手伝いもさせて頂きます。
先願主義のため、折角のアイデアも、誰かに先に出願されてしまうと、自らが権利化できないだけでなく、自由に実施することすらできなくなるため、新製品の完成を待たずに出願できることは有利です。

例えば、ヒアリングした内容からでも明細書の作成はできます。必要に応じて資料補充をお願いすることはありますが、ご依頼者は基本的に書類を作成する手間がなく、開発等の通常業務に注力していただけます。

出願後

出願審査請求をすると、1~2年程度で特許庁から審査結果が代理人(特許事務所)宛てに通知されます。
最初に通知される審査結果には、特許にすることが可能であることを通知する特許査定と、特許にすることができない理由を通知する拒絶理由通知とがあります。

特許法

1. 拒絶理由が通知された場合

拒絶理由が通知されてから60日以内に拒絶理由に対して意見を述べることができます。
この期間に、意見書、必要に応じて補正書も提出して、拒絶理由に反論します。
この拒絶理由通知は、多くの特許出願について通知されますので、諦めないことが肝心です。拒絶理由通知の内容を精査して、適切に対処してゆくことで、特許査定に導くことができます。

ペンとメモ

意見書・補正書によって拒絶理由が解消できず、拒絶査定がなされた場合には、特許庁審査官の判断に不服があれば、拒絶査定不服審判を請求します。複数名の審判官の合議体によって審理されるため、妥当な判断がなされる可能性が高いです。
この合議体の判断(審決)に不服がある場合には、知的財産高等裁判所に対し、訴訟を提起して、審決の取り消しを求めることができます。

北斗特許事務所の特長

拒絶理由通知が届くと、内容を分析し、見解(検討書)を添えて、ご依頼者へお送りします。検討書には、ご依頼者のご負担を最小限にするために、具体的な対処方法を記載しています。

2. 特許査定がなされた場合

特許査定がなされてから30日以内に設定登録料を納付することで、晴れて特許権が成立し、特許庁から特許証が送られてきます。以後、各年の特許料を納付することで、特許権が維持されます。

電卓と虫眼鏡
北斗特許事務所の特長

必要に応じて特許査定後の分割出願の提案を行います。特許査定がなされてから特許権が成立するまでの間が、分割出願を行う最後の機会となります。
とりわけ、拒絶理由が通知されることなく特許査定がされたケースでは、この時点での分割出願は、最初で最後の分割出願の検討の機会となりますので、検討だけでもしておきたいところです。

また、今般新設された特許異議の申立て制度に関しても、十分なサポートをお約束します。