知財用語集GLOSSARY

知財用語集

色彩のみからなる商標

  • 商標法
これまでの図形等に色彩が付されたものではなく、単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標のことである。
わが国では、平成26年の商標法改正により、平成27年4月1日以降、商標登録の対象として出願できるようになった。
しかし、「透明色」は商標登録の対象に含まれない。

株式会社王将フードサービスが展開する中華料理チェーン店「餃子の王将」の看板の色彩(商願2015-29957)や、株式会社ファミリーマートのコンビニの看板の色彩(商願2015-54537)等が出願されている。

なお、わが国で初めて登録された色彩のみからなる商標は、株式会社トンボ鉛筆の文房具等に使用される色彩(商願2015-29914)と、株式会社セブン-イレブン・ジャパンのコンビニの看板等に使用される色彩(商願2015-30040)である。

初めて登録された色彩のみからなる商標