知財用語集GLOSSARY

知財用語集

並行輸入

  • 商標法
  • 意匠法
  • 実用新案法
  • 特許法

 日本国内で知的財産権(特許権・商標権・著作権等)を取得した海外の権利者が、日本の正規代理店や直営店を通し真正商品を国内へ輸出することを正規輸入と呼ぶのに対し、第三者(自然人・法人問わず)が日本の正規代理店や直営店を通さず、真正商品を国内へ輸入することを並行輸入と呼ぶ。

 正規輸入の商品は定価に近い値段(商品価値の維持を図るため、販売元からの指定による値段)で正規店が販売する。対して並行輸入の商品は、為替変動や販売国の違いにより定価より安価で購入した第三者によって輸入されることがあるため、日本国内の消費者は商品を安価で購入することが出来ることがある。

 商標の観点から並行輸入についてみると、

 日本では、商標を保護することで商標使用者の業務上の信用の維持を図り、また産業発展に寄与、加えて需要者の利益を保護する(商標法第1条)ことを規定しており、従前は商標権者の許諾を得ない真正商品の並行輸入を禁止していた。登録商標を付した商品の輸入・販売を行うことは商標権者の信用度を損なうと考えられていたからである。
しかし、昭和45年(1970年)2月27日(昭和43(ワ)第7003号)大阪地方裁判所判決(パーカー万年筆事件)において、

  • 商標権者の真正商品を単に輸入・販売することで、当該商標における消費者の満足度や信用度を侵害することになるのか。
  • 並行輸入による安価な真正商品の販売は、同一業者の品質競争に影響があるのか。
  • 同一品質の商品間で価格の高低が生じた際、消費者の利益侵害にあたるのか。
 上記の争点から、商標権者の権利保護を鑑みても真正商品の並行輸入を禁止することに合理的な根拠がないと判示された。
 そして、昭和47年(1972年)10月大蔵省関税局より、真正商品における並行輸入の商品販売を認める通達がなされ、日本でも真正商品の並行輸入が認められることとなった。

 ただ、一概に並行輸入が認められたわけではなく、現在の判断基準としての判例は平成15年2月17日(平成14(受)第1100号)最高裁判所判決である(フレッドペリー事件)。最高裁が初めて並行輸入について判断を示した事件であり、日本において商標権者の信用保護(商標法第1条参照)を前提としつつ、商品の輸入において国内の商標権者が登録商標を付した商品であれば実質的に差異がないと評価できる等の要件を満たせば、真正商品の並行輸入にあたり、実質的な違法性が無いと判示された。

 この事件の争点は、“製造地域規制条件を違反した商品を我が国に輸入することは、真正商品の並行輸入として認められるのか。”という点にあり、最高裁は、製造地域契約違反が直ちに粗悪品であるとは言えず、品質について保証されているのであれば真正商品として並行輸入を認めると判示した。



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