知財用語集GLOSSARY

知財用語集

肖像権

  • その他

 肖像権とは憲法13条が保障する幸福追求権に基づく人格的利益であって、個人の私生活上の自由の一つとして他人から承諾なしに容貌等を撮影されない権利を指す。

 法令には明記されていないが、プライバシー権等と共に新しい人権の一つと考えられ、肖像権は我が国で写真撮影等が頻繁に行われるであろうクリスマスイブの日に奇しくも最高裁によって認められた(昭和40(あ)1187(最判昭和44年12月24日))経緯を持つ。

 肖像権は著作権と混同されがちな権利だが、著作権が著作物を対象として著作者の利益を守る権利であるのに対して、肖像権は肖像を対象として自らの容姿や風貌を勝手に撮影されたり公開されたりしないという人格権に根ざす権利であるため、人間ではない掛け軸や建築物等の創作物に対して肖像権は原則的に問題にならず、また、著作権のように処罰規定が明確に法で定められていないことから、たとえ肖像権を侵害したとしても罪刑法定主義によって刑事罰は適用されない点などに著作権との違いがある。

 なお、被写体がタレント等のように一定の顧客吸引力を有している場合に、専ら肖像等の有する顧客吸引力を無断で利用するときは、いわゆる「パブリシティ権」も問題となる。



肖像権に関する近時の裁判例はこちら