知財用語集GLOSSARY

知財用語集

上映権

 著作権に含まれる支分権の1つであり、主に「著作物を公に上映する行為」を専有する権利(著作権法22条の2)を指す。

 著作権法における上映とは、著作物を映写幕等に映写することをいい、これに伴って映画の著作物においてはDVD等に固定されている音を再生することも含む(同法2条1項17号)とされ、公にTVモニタ等に映し出す行為や公衆送信された映画の著作物等をダウンロードして公に映写した場合等も上映となる。
また、対象となる著作物は映画の著作物に限定されず、絵画の著作物であってもモニタに映し出したならば上映であり、ビルや駅にプロジェクションマッピングを行っても上映に該当する。

 なお、居酒屋やBar等にて他の客が観賞できるようにDVD等に収録(固定)された映画をAV機器に映し出す行為は、たとえAV機器が家庭用のTVモニタであってたとしても権利者の許諾を得なければ上映権侵害が成立し、ゲームBar等にて利用客にゲームの映像をTVモニタ等に表示させる行為やTVゲームのプレイ中の音楽を流す行為も、権利者の許諾を得ていなれば上映権の侵害と成り得るので注意が必要である。



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