知財用語集GLOSSARY

知財用語集

公衆送信権等

 著作権に含まれる支分権の1つであり、主に「著作物を公衆に送信する行為」を専有する権利(著作権法23条1項)及び「公衆送信される著作物を受信装置を用いて公に伝達する行為」を専有する権利(同法23条2項)を指す。
 つまり、公衆送信権等はテレビやインターネットを通じて不特定多数の公衆に対して著作物を送信する権利だと考えると分かりやすく、具体的には次の態様が考えられている。

・放送
 同一の内容の送信が同時に受信されることを目的とした無線通信(同法2条1項8号)であって、具体的にはラジオやTV放送等がこれに当たる。

・有線放送
 同一の内容の送信が同時に受信されることを目的とした有線通信による送信(同法2条1項9号の2)であって、具体的にはケーブル放送等がこれに当たる。

・自動公衆送信
 公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(同法2条1項9号の4)であって、利用者がアクセスすることによって著作物が送信されるような場合に該当し、インターネットを利用した場合の多くがこれに当たる。
 また、公開されたサーバに著作物を置く(アップロードした)だけで、いつでも送信が可能な状態であれば、誰もアクセスしていない状態であったとしても、自動公衆送信における送信可能化権が問題となる。

・その他の公衆送信
 上記以外の送信であるFAX等がこれに当たる。

 なお、プログラムの著作物以外の著作物を校舎や社屋のような同一構内に送信する行為は公衆送信行為に含まれず(同法2条1項7号の2括弧書)、飲食店等の店舗であってもTV放送を普通の家庭用TVモニタを用いてリアルタイムで映し出す行為は権利制限規定によって公衆送信権等を侵害しない(同法38条3項)。
 しかし、大型スクリーン等のように通常の家庭用受信装置以外の装置を用いてTV放送を映し出す行為は権利制限規定の範囲外であるため、スポーツ中継等をパブリックビューイングする際には権利者の許諾などが必要である。



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