知財用語集GLOSSARY

知財用語集

新規性喪失の例外

  • 意匠法
  • 実用新案法
  • 特許法

新規性を喪失した発明や意匠について、一定の条件を満たせば、新規性を喪失しなかったものとみなす制度をいう(特30条、意4条)。

新規性喪失の例外の適用を受けるには、新規性の喪失日から6か月以内に出願して、願書にその旨を記載し、出願日から30日以内に、一定の条件を満たしていることの証明書(例えば、カタログなど)を提出する必要がある。

ただし、当該適用を受けて出願した場合でも、新規性の喪失日から出願日までの間に第三者が出願(先願)をした場合には、当該先願との関係で拒絶される可能性があるので、できるだけ早期に出願すべきである。