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差止請求権

  • 不正競争防止法
  • 商標法
  • 意匠法
  • 実用新案法
  • 特許法

特許法 実用新案法 意匠法 商標法

 特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者及びこれらの専用実施権者(以下、特許権者等)は、権利侵害を行っている者、又は権利侵害を行うおそれがある者に対し、自己の利益を保護するため事前にその行為の停止又は予防を図ることが出来る。この権利を差止請求権という。特許権・意匠権・商標権・実用新案権においては、行為及び物が差止請求権の対象となる(特許法第 100条、意匠法37条、商標法第36条、実用新案法27条)。

 特許権者等は、権利侵害又は侵害のおそれが客観的に存在する場合、自己の名で、差止請求権に基づく訴訟を提起することが出来る。特許権の設定行為で定めた範囲内の行為を独占的に実施する権利を与えられた専用実施権者も同様に、自己の名で、差止請求権に基づく訴訟を提起することが出来る(特許法第77条第2項,同第100条第1項参照)。

 もちろん、特許権者は専用実施権を設定した場合でも、差止請求権を失うことはない。特許権が共有に係る場合でも、個々の権利者が自己の持ち分に基づいて、権利行使することが出来る。


著作権法


不正競争防止法



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