知財用語集GLOSSARY

知財用語集

地域団体商標

  • 商標法

地域の名称と、商品又は役務の名称等とからなる一定程度の周知性を獲得した商標について、その構成員に使用をさせる商標をいう。

周知性の要件については、通常は隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されている必要があるが、当該商品の流通経路を考慮して周知性は判断される。例えば収穫地や生産地で消費されず、大消費地へと輸送されて生産地で余り流通しない商品などについては、当該収穫地や生産地の隣接都道府県ではなく、当該商品の消費地における周知性をもって判断されうる。

ちなみに、我が国における地域団体商標の登録第1号は、青森県の八戸農業協同組合の「たっこにんにく」である。