知財用語集GLOSSARY

知財用語集

立体商標

  • 商標法

立体的形状又は立体的形状と平面標章との結合であり、業として商品・役務に使用するものである(商2条1項)。わが国では、平成8年の商標法改正により、商標登録の対象となった。

登録された立体商標の例としては、不二家のペコちゃん人形や、コカ・コーラの瓶、ホンダのスーパーカブ等がある。但し、商品自体の形状が商標登録されるのは、形状がかなり特徴的な場合や、使用により識別力が生じた場合などの限られた場合と言える。