知財用語集GLOSSARY

知財用語集

組物の意匠

  • 意匠法

同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるものを組物といい、その組物に係る意匠を組物の意匠という(意8条)。

全体として統一感が認められる意匠に対しては有効に権利化が図れる。統一感が認められる例としては、全て同じような造形が施されているもの(ひし形をした柄を有するナイフ、フォークとスプーン)、形状・色彩に一つのまとまりが認められるもの(複数の薬味入れを組み合わせると魚型になるもの)、物語性のように各部品に関連のある印象を与えるもの(灰皿に海の模様を施し、ライターに灯台の形状を施すもの)が挙げられる。