特許出願の際に、現に日本国内でその発明の実施である事業又はその準備をしている者に対して認められる通常実施権のことをいう(特79条)。 先使用権は一定の法律要件を満たすと発生する法定通常実施権であるため、先使用権を有する者は、特許権者から実施許諾を受けなくてもその発明を継続して実施することができる。
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