知財用語集GLOSSARY

知財用語集

通常実施権

  • 特許法

特許権者以外の者が、ある範囲内において、業として、特許発明の実施をする権利をいう。
特許権者等の許諾により発生するもののほかに、一定の法律要件を満たすと発生する法定通常実施権、法律上の手続きにより強制的に設定される裁定通常実施権がある。

一般に、通常実施権は、専用実施権とは異なり、単に、特許権者から権利行使をされない権利に過ぎないため、通常実施権者は第三者の実施を阻止することはできない。
特許権者は、同じ範囲に重ねて通常実施権を許諾することもできる。

なお、実務上、許諾を受ける者以外の者には実施許諾をしない旨の特約付きの通常実施権として、いわゆる独占的通常実施権とよばれるものも存在する。


《参考》→専用実施権