知財用語集GLOSSARY

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訂正審判

  • 特許法
特許権者が、願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面の訂正を請求する審判をいう(特126条)。訂正審判は、被請求人が存在しない査定系審判である。

訂正にあたっては、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれかを目的とするものに限られるとともに、新規事項追加の禁止、実質上の特許請求の範囲の拡張・変更の禁止、独立特許要件が課せられる。

特許権侵害訴訟の提起前に予め無効理由を解消するためや、特許権侵害訴訟において、無効の主張(特104条の3)の抗弁をされた場合、その再抗弁のために訂正審判の請求を行うことが有効な場合がある。
なお、特許権者は、特許無効審判が特許庁に係属しているときには訂正審判を請求できないが、訂正審判に代えて訂正の請求(特134条の2)を行うことができる。