本日(平成27年5月13日(水))、我が国においてハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下、ハーグ協定といいます)が発効し、この協定に基づく意匠の国際登録出願が可能となりました。この制度を利用することにより、複数国における、簡便かつ低廉な意匠権の取得と一元的管理が可能となります。
アメリカでもハーグ協定が本日発効しますので、同制度を利用してアメリカへ出願することも可能となります。
弊所においても、お客様からのご相談にいつでも対応できるように、準備態勢を整えておりますので、日本を含め複数国での意匠権取得をお考えの場合には、お気軽にご相談ください。
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