※本件の判決は,秘密保護のための閲覧等の制限決定の申立て(民事訴訟法92条)がされているため、下記の情報は、知的財産高等裁判所ウェブサイトで掲載された判決要旨に基づいて作成しています。
事件番号等 |
平成28年(ネ)第10042号 特許権侵害差止等請求控訴事件 |
||
裁判年月日 |
平成28年10月26日 |
||
担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第4部) (原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第20422号) |
||
権利種別 |
特許権(「接触端子」) |
||
訴訟類型 |
民事訴訟 |
||
結果 |
控訴棄却 |
||
判決要旨 |
被告製品と本件発明とは,押付部材とブランジャーピンとの接触に関し,技術的意義を異にしており,被告製品は,本件発明の構成要件Dを充足しないことから,文言侵害は成立せず,また,均等侵害も成立しない。 |
||
キーワード |
文言侵害/均等侵害 |