平成27年(ワ)第34732号 損害賠償等請求事件
事件番号等
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平成27年(ワ)第34732号 損害賠償等請求事件
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裁判年月日
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平成28年11月16日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(民事第29部)
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権利種別
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特許権(「農作業機の整地装置」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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請求棄却
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趣旨
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被告は,原告に対し,3億円及びこれに対する平成27年12月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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- 被告各製品は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告各製品の構成(争点1-1)
イ 被告各製品は構成要件B及び同Cを充足するか(争点1-2)
ウ 被告各製品は構成要件E及び同Fを充足するか(争点1-3)
エ 被告各製品は構成要件Hを充足するか(争点1-4)
- 本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか(争点2)
ア 無効理由1(乙1号証を主引例とする進歩性欠如)は認められるか(争点2-1)
イ 無効理由2(乙6号証を主引例とする進歩性欠如)は認められるか(争点2-2)
ウ 無効理由3(甲18号証を主引例とする進歩性欠如)は認められるか(争点2-3)
- 損害額及び不当利得額(争点3)
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裁判所の判断
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- 本件発明についての特許は,特許法123条1項2号の無効理由があり,特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,原告は,被告に対し,本件特許権を行使することができない(特許法104条の3第1項)。
- 被告各製品は,「前記機枠に設けられ前記支持ロッドを介して前記整地体を整地作業位置及び土寄せ作業位置に設定する整地体操作手段」を有さず,構成要件Eを充足しないというべきである。以上によれば,その余の構成要件充足性を検討するまでもなく,被告各製品は,本件発明の技術的範囲に属するものとは認められない。
- 以上によれば,その余の争点について検討するまでもなく,原告の本件請求は理由がないから,これを棄却する。
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キーワード
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技術的範囲の属否/権利行使の制限(特許法104条の3第1項)/特許請求の範囲の記載の解釈(明細書、図面の参酌)
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