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 事件番号等  | 
 平成28年(ネ)第10080号 特許権侵害差止等請求控訴事件  | 
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 裁判年月日  | 
 平成28年11月30日  | 
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 担当裁判所  | 
 知的財産高等裁判所(第4部)  | 
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 権利種別  | 
 特許権(「スクリューポイント」)  | 
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 訴訟類型  | 
 民事訴訟  | 
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 結果  | 
 控訴棄却  | 
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 趣旨  | 
 
 
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 争点  | 
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 裁判所の判断  | 
 本件特許は,特許法123条1項2号に該当し,特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,同法104条の3第1項により,控訴人は本件特許権に係る権利を行使することができないというべきであるので,控訴人の被控訴人らに対する請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がなく,これと同旨の原判決は相当である。  | 
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 キーワード  | 
 特許の有効性(新規性,訂正の再抗弁の可否)/権利行使の制限(特許法104条の3第1項)  | 
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