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知財裁判例速報

平成27年(ワ)第29001号 特許権侵害差止請求事件

  • 2016/12/19
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成27年(ワ)第29001号 特許権侵害差止請求事件

裁判年月日

平成28年12月6日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第47部)

権利種別

特許権(「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

趣旨

1 被告は,別紙被告製品目録1,2及び3記載の製剤を生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出をしてはならない。

2 被告は,別紙被告製品目録1,2及び3記載の製剤を廃棄せよ。

争点

(1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
(構成要件B,D,F及びGの充足性)

(2) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2)
 ア 新規性欠如(争点2-1)
  (ア) 乙1発明に基づく新規性欠如
  (イ) 甲14発明に基づく新規性欠如
 イ 進歩性欠如(争点2-2)
  (ア) 乙1発明に基づく進歩性欠如
  (イ) 甲14発明に基づく進歩性欠如
 ウ 実施可能要件違反及びサポート要件違反(争点2-3)
 エ 明確性要件違反(争点2-4)

(3) 本件訂正により無効理由が解消するか等(争点3)
 ア 本件訂正により無効理由が解消するか(争点3-1)
 イ 被告製品が本件訂正発明の技術的範囲に属するか(争点3-2)

(4) 本件訂正による新たな無効理由の存否(争点4)
 ア 本件訂正発明に係る進歩性欠如(争点4-1)
 イ 本件訂正発明に係るサポート要件違反及び実施可能要件違反(争点4-2)

裁判所の判断

・被告製品は,本件発明の技術的範囲に属するとは認められない。

・よって,その余の点について検討するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却する。

キーワード

技術的範囲の属否/文言の意義(「解離シュウ酸」・「緩衝剤」)

 

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