お知らせ・コラムNEWS / COLUMN

お知らせ・コラム

知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10040号 審決取消請求事件

  • 2017/01/16
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10040号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成28年12月26日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第2部)

権利種別

特許権(「安全な認証型距離測定法」)

訴訟類型

行政訴訟(拒絶)

結果

審決取消

趣旨

1 特許庁が不服2014-5233号事件について平成27年9月30日にした審決を取り消す。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

取消事由

1 取消事由1(手続違背の存在)

2 取消事由2(進歩性の存在)

(1) 一致点の認定の誤り

(2) 相違点1の判断の誤り

(3) 相違点2の判断の誤り

裁判所の判断

・甲1発明において,距離判定の結果に基づき,車両のドアの解錠を行う構成に換えて,マルチメディアデータの転送を行う構成を採用することは,当業者が容易になし得ることではなく,相違点1は格別のものではないと判断した審決には,誤りがあるから,取消事由2には,理由がある。

・以上の次第で,審決は,進歩性の有無の判断に誤りがある(取消事由2)から,その余の取消事由2及び取消事由1について判断するまでもなく,原告の請求を認容する。

キーワード

進歩性(発明の要旨認定,引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断)/手続違背/用語の意義(「サービス」、「アクセス」)

 

判決文全文はこちら

判決要旨はこちら