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| 事件番号等 | 平成28年(ワ)第20818号 特許権侵害差止請求事件 | ||
| 裁判年月日 | 平成29年4月19日 | ||
| 担当裁判所 | 東京地方裁判所(民事第29部) | ||
| 権利種別 | 特許権(「連続貝係止具とロール状連続貝係止具」) | ||
| 訴訟類型 | 民事訴訟 | ||
| 結果 | 請求認容 | ||
| 趣旨 | 1 被告シンワは,別紙1イ号物件目録記載の連続貝係止具及びそれをロール状に巻いたロール状連続貝係止具を販売し,又は販売の申出をしてはならない。 2 被告進和化学工業は,別紙1イ号物件目録記載の連続貝係止具及びそれをロール状に巻いたロール状連続貝係止具を製造し,販売し,又は販売の申出をしてはならない。 3 被告シンワは,別紙1イ号物件目録記載の連続貝係止具及びそれをロール状に巻いたロール状連続貝係止具を廃棄せよ。 4 被告進和化学工業は,別紙1イ号物件目録記載の連続貝係止具及びそれをロール状に巻いたロール状連続貝係止具を廃棄せよ。 | ||
| 争点 | (1) 被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1) (2) 本件各発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか(争点2) (3) 被告各製品に対する本件特許権の行使が,前訴和解の効力により否定されるか(争点3) | ||
| 裁判所の判断 | ・原告は,特許法100条1項に基づき,被告らの上記行為の差止めを求めることができ,また,同条2項に基づき,被告各製品の廃棄を求めることができる。 ・よって,原告の請求はいずれも理由があるから,これらを認容する(被告各製品の廃棄を命じる主文第3項及び第4項については,仮執行宣言を付すことは相当でないので,これを付さないこととした。)。 | ||
| キーワード | 技術的範囲の属否/進歩性/サポート要件/和解 | ||
判決文