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| 事件番号等 | 平成28年(行ケ)第10106号 審決取消請求事件 | ||
| 裁判年月日 | 平成29年4月25日 | ||
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(第4部) | ||
| 権利種別 | 特許権(「タバコベースのニコチンエーロゾル発生システム」) | ||
| 訴訟類型 | 行政訴訟:審決(拒絶) | ||
| 結果 | 請求棄却 | ||
| 趣旨 | 特許庁が不服2014-10285号事件について平成27年12月24日にした審決を取り消す。 | ||
| 取消事由 | 本願発明の進歩性に係る判断の誤り | ||
| 裁判所の判断 | ・引用発明1に,引用発明2などを適用し,相違点1に係る本願発明の構成を備えるようにすることを,当業者は容易に想到することができたものである。そして,本願発明の奏する効果は顕著なものとはいえない。よって,本願発明の進歩性に係る本件審決の判断に誤りはない。 ・以上によれば,原告主張の取消事由は理由がない。したがって,原告の請求は棄却されるべきものである。 | ||
| キーワード | 進歩性(相違点の判断)/阻害要因/顕著な効果 | ||
判決文