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| 事件番号等 | 平成27年(ワ)第11434号 特許権侵害行為の差止等請求事件 | ||
| 裁判年月日 | 平成29年4月27日 | ||
| 担当裁判所 | 東京地方裁判所(民事第47部) | ||
| 権利種別 | 特許権(「骨折における骨の断片の固定のための固定手段装置」) | ||
| 訴訟類型 | 民事訴訟 | ||
| 結果 | 請求棄却 | ||
| 趣旨 | 1 被告は,別紙物件目録記載の製品を製造し,販売し,譲渡し,貸渡し,輸出し,又は譲渡等の申出をしてはならない。 2 被告は,前項記載の製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,2億0178万6060円及びこれに対する平成27年5月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 | ||
| 争点 | (1) 被告製品は本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1)  ア 文言侵害の成否(争点1-1) イ 均等侵害の成否(争点1-2) (2) 本件特許の無効理由の有無(争点2) ア 本件発明1に係る新規性欠如(争点2-1) イ 本件各発明に係る進歩性欠如(争点2-2) ウ 本件各発明に係るサポート要件違反(争点2-3 エ 本件各発明に係る明確性要件違反(争点2-4) オ 本件各発明に係る新規事項追加(争点2-5) (3) 損害額(争点3) | ||
| 裁判所の判断 | ・被告製品は,構成要件Fの「前方部(7a)は…ピンの後方部(7e)から斜め前方向に方向づけられて」を充足しない。 ・以上のとおり,被告製品につき,文言侵害は成立しない。 ・したがって,被告製品は本件各発明の技術的範囲に属するとは認められない。 ・以上によれば,その余の点について検討するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却する。 | ||
| キーワード | 技術的範囲/文言侵害/均等侵害(第1要件) | ||
判決文