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| 事件番号等 | 平成28年(ネ)第10095号 特許権侵害差止等請求控訴事件 | ||
| 裁判年月日 | 平成29年4月27日 | ||
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(第2部) | ||
| 権利種別 | 特許権(「固定装置を有する液圧式車両ブレーキとそれを作動させるための方法」) | ||
| 訴訟類型 | 民事訴訟 | ||
| 結果 | 控訴棄却 | ||
| 趣旨 | 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,原判決別紙2-1~2-4記載の各物件を生産し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,輸入し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 3 被控訴人は,その占有に係る前項の各物件を廃棄せよ。 4 被控訴人は,控訴人に対し,1億8000万円,及びうち1億7000万円に対する平成27年9月2日から,うち1000万円に対する平成28年10月28日(控訴状送達の日の翌日)から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え(控訴人は,当審において,原審における1億7000万円の損害賠償請求を,このように拡張した。)。 | ||
| 争点 | (1) 本件の対象物件にト号物件が含まれるか(争点1) (2) 被告の行為は本件特許権を侵害し又は侵害するものとみなされる行為に該当し得るか(争点2) (3) 本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか(争点3) (4) 原告の損害額(争点4) | ||
| 裁判所の判断 | ・当裁判所は,ハ号物件は構成要件Gを充足するが,構成要件E及びHを充足しないから,明確性要件違反の無効理由の有無を判断するまでもなく,控訴人の請求を棄却した原判決の結論は相当であり,本件控訴は棄却すべきものと判断する。 ・以上によると,控訴人の請求を棄却した原判決は結論において相当であって,本件控訴は理由がないからこれを棄却する。 | ||
| キーワード | 構成要件充足性 | ||