事件番号等 |
平成28年(ネ)第10096号 損害賠償請求控訴事件 |
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裁判年月日 |
平成29年5月23日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第4部) |
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権利種別 |
特許権(「ナビゲーション装置及び方法」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
控訴棄却 |
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趣旨 |
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,2億9505万9600円及びこれに対する平成26年10月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え(主位的請求)。 3 被控訴人は,控訴人に対し,1億7732万7734円及びこれに対する平成26年10月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え(控訴人は,当審において,不当利得返還請求を予備的に追加した。)。 4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。 |
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争点 |
(1) 被告装置は本件発明の構成要件Gを充足するか(なお,被告装置が本件発明の構成要件AないしF,Hを充足することは当事者間に争いがない。) (2) 被告装置は本件発明と均等であるか (3) 本件特許には無効理由があるか(抗弁) (4) 本件訂正により本件特許の無効理由が解消したか(再抗弁) (5) 原告の損害額 (6) 控訴人の利得額 |
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裁判所の判断 |
・被控訴人装置は,構成要件Gを充足しないから,本件発明の技術的範囲に属さない。 ・本件発明の構成要件Gを被控訴人装置の構成に置換することは,少なくとも均等の第1要件及び第4要件を充足しないから,被控訴人装置が本件発明と均等であるとはいえない。 ・以上によれば,被控訴人装置は,本件発明の技術的範囲に含まれないから,控訴人の被控訴人に対する請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がなく,これと同旨の原判決は相当であり,また,控訴人の当審における追加請求は棄却するのが相当である。 |
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キーワード |
構成要件充足性/均等侵害(第1要件・第4要件※原審では第1要件と第2要件を充足しないとされた)/包袋禁反言 |