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知財裁判例速報

平成28年(ネ)第10096号 損害賠償請求控訴事件:ナビゲーション装置及び方法

  • 2017/05/29
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(ネ)第10096号 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

平成29年5月23日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第4部)
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第25928号)

権利種別

特許権(「ナビゲーション装置及び方法」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

控訴棄却

趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人は,控訴人に対し,2億9505万9600円及びこれに対する平成26年10月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え(主位的請求)。

3 被控訴人は,控訴人に対し,1億7732万7734円及びこれに対する平成26年10月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え(控訴人は,当審において,不当利得返還請求を予備的に追加した。)。

4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。

争点

(1) 被告装置は本件発明の構成要件Gを充足するか(なお,被告装置が本件発明の構成要件AないしF,Hを充足することは当事者間に争いがない。)

(2) 被告装置は本件発明と均等であるか

(3) 本件特許には無効理由があるか(抗弁)

(4) 本件訂正により本件特許の無効理由が解消したか(再抗弁)

(5) 原告の損害額

(6) 控訴人の利得額

裁判所の判断

・被控訴人装置は,構成要件Gを充足しないから,本件発明の技術的範囲に属さない。

・本件発明の構成要件Gを被控訴人装置の構成に置換することは,少なくとも均等の第1要件及び第4要件を充足しないから,被控訴人装置が本件発明と均等であるとはいえない。

・以上によれば,被控訴人装置は,本件発明の技術的範囲に含まれないから,控訴人の被控訴人に対する請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がなく,これと同旨の原判決は相当であり,また,控訴人の当審における追加請求は棄却するのが相当である。

キーワード

構成要件充足性/均等侵害(第1要件・第4要件※原審では第1要件と第2要件を充足しないとされた)/包袋禁反言



判決文