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| 事件番号等 | 平成28年(行ケ)第10239号 審決取消請求事件 | ||
| 裁判年月日 | 平成29年5月30日 | ||
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(第2部) | ||
| 権利種別 | 意匠権(「映像装置付き自動車」) | ||
| 訴訟類型 | 行政訴訟:審決(拒絶) | ||
| 結果 | 請求棄却 | ||
| 趣旨 | 特許庁が不服2016-8799号事件について平成28年10月5日にした審決を取り消す。 | ||
| 争点 | 本願部分の画像が意匠法2条2項の「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像」を構成し,その結果,本願意匠が同法3条1項柱書の「工業上利用することができる意匠」に当たるか否か | ||
| 裁判所の判断 | 
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| キーワード | |||
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
判決文