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知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10276号 審決取消請求事件:Crest

  • 2017/07/07
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10276号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年6月28日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第3部)

権利種別

商標権(「Crest(標準文字)」)

訴訟類型

行政訴訟(取消・不成立)

結果

請求棄却

趣旨

  1. 特許庁が取消2014-300300号事件について平成28年11月15日にした審決を取り消す。

取消事由

商標法50条所定の登録商標の使用を認めた判断の誤り

裁判所の判断

  • 以上によれば,使用商標A-2及び被告主張の他の使用商標について検討するまでもなく,本件商標の商標権者である被告は,本件審判請求の登録前3年以内に,日本国内において,本件審判請求に係る指定商品に含まれる商品について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることが認められる。
  • したがって,本件商標について,商標法50条所定の登録商標の使用を認め,その登録は同条の規定に基づき取り消すべきものではないとした本件審決の結論に誤りはなく,原告主張の取消事由は理由がない。
  • よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。

キーワード

商標の不使用取消/商品の同一性/社会通念上同一と認められる商標



 

判決文