平成28年(行ケ)第10236号 審決取消請求事件:旨み成分と栄養成分を保持した精白米または無洗米の製造装置
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成28年(行ケ)第10236号 審決取消請求事件 | 
| 裁判年月日 | 平成29年9月21日 | 
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(第2部) | 
| 権利種別 | 特許権(「旨み成分と栄養成分を保持した精白米または無洗米の製造装置」) | 
| 訴訟類型 | 行政訴訟:審決(無効・不成立) | 
| 結果 | 審決取消 | 
| 趣旨 | 
	特許庁が無効2015-800174号事件について平成28年10月3日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。 | 
| 取消事由 | 明確性要件の有無 
	本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2には,無洗米の製造装置の構成が全く記載されていない。 | 
| 裁判所の判断 | 
本件発明1は,無洗米の製造装置の発明であるが,このような物の発明にあっては,特許請求の範囲において,当該物の構造又は特性を明記して,直接物を特定することが原則であるところ(最高裁判所平成27年6月5日第二小法廷判決・民集69巻4号904頁参照),上記のとおり,本件発明1は,物の構造又は特性から当該物を特定することができず,本件明細書の記載や技術常識を考慮しても,当該物を特定することができないから,特許を受けようとする発明が明確であるということはできない。本件発明2は,物の構造又は特性から当該物を特定することができず,本件明細書の記載や技術常識を考慮しても,当該物を特定することができないから,特許を受けようとする発明が明確であるというということはできない。以上の次第で,原告の主張する取消事由には理由がある。 | 
| キーワード | 特許請求の範囲の記載要件(明確性) | 
 
判決文