平成29年(ネ)第10022号 特許権侵害差止等請求控訴事件:盗難防止タグ,指示信号発信装置,親指示信号発信装置及び盗難防止装置
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成29年(ネ)第10022号 特許権侵害差止等請求控訴事件 | 
| 裁判年月日 | 平成29年10月3日 | 
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(第4部)(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第20319号)
 | 
| 権利種別 | 特許権(「盗難防止タグ,指示信号発信装置,親指示信号発信装置及び盗難防止装置」) | 
| 訴訟類型 | 民事訴訟 | 
| 結果 | 控訴棄却 | 
| 趣旨 | 
	原判決を取り消す。被控訴人は,控訴人に対し,6242万2510円及びこれに対する平成26年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。仮執行宣言 | 
| 争点 | 
被告による被告製品1及び2の製造・販売の有無並びに同各製品のプログラムの制作による間接侵害の成否ア 被告による被告製品1及び2の製造・販売の有無
 イ 被告による被告製品1及び2のプログラム制作による間接侵害の成否
(2) 被告製品1ないし4は本件各発明の技術的範囲に属するかア 被告製品1が本件発明1ないし3の各構成要件を充足するか
 イ 被告製品2が本件発明1ないし3の各構成要件を充足するか
 ウ 被告製品3及び4が本件発明4及び6の「暗号コード」(構成要件A4,B4,B6)を充足するか
 エ 被告製品3及び4が本件発明6の「暗号変更指示信号」(構成要件A6)を充足するか
本件各発明に係る特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるかア 明確性要件違反
 (ア) 本件発明1及び4についての無効理由(明確性要件違反)の存否
 (イ) 本件発明3及び6についての無効理由(明確性要件違反)の存否
 イ 進歩性欠如
 (ア) 本件発明1についての無効理由(乙4発明を主引例とする進歩性欠如)の存否
 (イ) 本件発明2についての無効理由(乙6発明を主引例とする進歩性欠如)の存否
 (ウ) 本件発明3についての無効理由(乙13・14発明を主引例とする進歩性欠如)の存否
 (エ) 本件発明4についての無効理由(乙4発明を主引例とする進歩性欠如)の存否
 (オ) 本件発明6についての無効理由(乙13・14発明を主引例とする進歩性欠如)の存否
 (カ) 本件発明6についての無効理由(乙15発明を主引例とする進歩性欠如)の存否
本件訂正による対抗主張の成否ア 本件訂正が訂正要件を満たしているか
 イ 本件訂正により無効理由を解消することができるか
 ウ 被告製品1及び2が本件訂正発明1ないし3の技術的範囲に属するか
損害発生の有無及びその額 | 
| 裁判所の判断 | 
被控訴人が被告製品1及び2を製造・販売したとの事実並びにこれらのプログラムを制作したとの事実は,認めることはできない。また,被告製品3及び4は,いずれも本件発明4及び6の技術的範囲に属するということはできない。したがって,その余の争点について判断するまでもなく,控訴人の請求は理由がないから,控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は,相当である。
 | 
| キーワード | 構成要件充足性 | 
 
判決文