平成28年(行ケ)第10277号 審決取消請求事件:発光装置,面光源装置,表示装置及び光束制御部材
事件番号等
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平成28年(行ケ)第10277号 審決取消請求事件
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裁判年月日
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平成29年11月28日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第4部)
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権利種別
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特許権(「発光装置,面光源装置,表示装置及び光束制御部材」)
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訴訟類型
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行政訴訟:審決(無効・不成立)
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結果
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請求棄却
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趣旨
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- 特許庁が無効2015-800138号事件について平成28年8月23日にした審決を取り消す。
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取消事由
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- 取消事由1(引用発明2に基づく新規性判断の誤り)
ア 取消事由1-1(本件発明1についての新規性判断の誤り)
イ 取消事由1-2(本件発明3についての新規性判断の誤り)
- 取消事由2(引用発明2に基づく進歩性判断の誤り)
ア 取消事由2-1(本件発明1についての進歩性判断の誤り)
イ 取消事由2-2ないし2-11(本件発明2ないし11についての進歩性判断の誤り)
- 取消事由3(引用発明1に基づく新規性判断の誤り)
ア 取消事由3-1(本件発明1についての新規性判断の誤り)
イ 取消事由3-2(本件発明2についての新規性判断の誤り)
ウ 取消事由3-3(本件発明6についての新規性判断の誤り)
エ 取消事由3-4(本件発明11についての新規性判断の誤り)
- 取消事由4(明確性要件違反に関する判断の誤り)
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裁判所の判断
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- 本件発明1は,少なくとも構成要件1J,1Kを満たさない引用発明2と相違点3において明らかに相違するから,引用例2に記載された発明であるとはいえない。本件発明3についても,本件発明1と同様に,少なくとも構成要件1J,1Kを満たさない引用発明2と相違点3において相違するから,引用例2に記載された発明であるとはいえない。よって,取消事由1-1,1-2は,いずれも理由がない。
- 本件発明1は,引用発明2に基づき,当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。また,本件発明2ないし11についても,引用発明2との間に本件発明1と同様の相違点があるところ,本件発明1と同様の理由により,引用発明2に基づき,当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない。よって,取消事由2-1ないし2-11は,いずれも理由がない。
- 本件発明1は,引用発明1と同一の発明とはいえず,本件発明2,6,11も,引用発明 1 との間に本件発明1と同様の相違点を有するから,引用発明と同一の発明とはいえない。
よって,取消事由3-1ないし3-4は,いずれも理由がない。
- 本件発明1には明確性要件違反はなく,取消事由4は理由がない。
- よって,原告の請求は理由がないから棄却する。
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キーワード
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新規性/進歩性(引用発明の認定,相違点の判断)/用語の意義(「徐々に」、「近傍」)
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判決文