平成27年(ワ)第29705号 著作権侵害差止等請求事件:言語の著作物
事件番号等
|
平成27年(ワ)第29705号 著作権侵害差止等請求事件
|
裁判年月日
|
平成29年11月29日
|
担当裁判所
|
東京地方裁判所(民事第40部)
|
権利種別
|
著作権(言語の著作物「大調和の神示」)
|
訴訟類型
|
民事訴訟
|
結果
|
請求棄却
|
趣旨
|
- 被告らは,原告公益財団法人生長の家社会事業団(以下「原告事業団」という。)に対し,別紙書籍目録1及び2記載の各書籍につき,別紙著作物目録記載の著作物を削除又は抹消しない限り,複製し,頒布し,又はインターネットのホームページ等の媒体を用いて販売の申し出をしてはならない。
- 被告らは,原告事業団に対し,前項の各書籍につき,別紙著作物目録記載の著作物を削除又は抹消しない限り,自ら在庫として保管し又は一般財団法人世界聖典普及協会(以下「世界聖典普及協会」という。),株式会社日本教文社(以下「日本教文社」という。)及び全国の生長の家各「教化部」(以下「教化部」という。)において保管する前項の各書籍を,廃棄せよ。
- 被告らは,原告株式会社光明思想社(以下「原告光明思想社」という。)に対し,第1項の各書籍を複製してはならない。
- 被告らは,各自,原告事業団に対し,160万円及びこれに対する被告生長の家につき平成27年11月19日から,被告A(以下「被告A」という。)につき平成27年11月15日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 被告らは,各自,原告光明思想社に対し,100万円及びこれに対する被告生長の家につき平成27年11月19日から,被告Aにつき平成27年11月15日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 訴訟費用は被告らの負担とする。
- 第4項及び第5項につき仮執行宣言
|
争点
|
(1) 本件著作物の著作権の帰属
(2) 黙示の許諾の有無
(3) 解約の有効性
(4) 原告光明思想社の出版権侵害の成否
(5) 被告Aの責任
(6) 廃棄請求の可否
(7) 損害の有無及びその額
|
裁判所の判断
|
- 以上によれば,原告らの請求はいずれも理由がないから棄却する
|
キーワード
|
複製権/出版権/不法行為/使用許諾の合意の解約
|
判決文