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知財裁判例速報

平成27年(ワ)第29705号 著作権侵害差止等請求事件:言語の著作物

  • 2017/12/08
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成27年(ワ)第29705号 著作権侵害差止等請求事件

裁判年月日

平成29年11月29日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第40部)

権利種別

著作権(言語の著作物「大調和の神示」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

趣旨

  1. 被告らは,原告公益財団法人生長の家社会事業団(以下「原告事業団」という。)に対し,別紙書籍目録1及び2記載の各書籍につき,別紙著作物目録記載の著作物を削除又は抹消しない限り,複製し,頒布し,又はインターネットのホームページ等の媒体を用いて販売の申し出をしてはならない。
  2. 被告らは,原告事業団に対し,前項の各書籍につき,別紙著作物目録記載の著作物を削除又は抹消しない限り,自ら在庫として保管し又は一般財団法人世界聖典普及協会(以下「世界聖典普及協会」という。),株式会社日本教文社(以下「日本教文社」という。)及び全国の生長の家各「教化部」(以下「教化部」という。)において保管する前項の各書籍を,廃棄せよ。
  3. 被告らは,原告株式会社光明思想社(以下「原告光明思想社」という。)に対し,第1項の各書籍を複製してはならない。
  4. 被告らは,各自,原告事業団に対し,160万円及びこれに対する被告生長の家につき平成27年11月19日から,被告A(以下「被告A」という。)につき平成27年11月15日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  5. 被告らは,各自,原告光明思想社に対し,100万円及びこれに対する被告生長の家につき平成27年11月19日から,被告Aにつき平成27年11月15日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  6. 訴訟費用は被告らの負担とする。
  7. 第4項及び第5項につき仮執行宣言

争点

 (1) 本件著作物の著作権の帰属
 (2) 黙示の許諾の有無
 (3) 解約の有効性
 (4) 原告光明思想社の出版権侵害の成否
 (5) 被告Aの責任
 (6) 廃棄請求の可否
 (7) 損害の有無及びその額

裁判所の判断

  • 以上によれば,原告らの請求はいずれも理由がないから棄却する

キーワード

複製権/出版権/不法行為/使用許諾の合意の解約


 

判決文