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 事件番号等 
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 平成29年(行ケ)第10071号 審決取消請求事件 
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 裁判年月日 
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 平成29年11月29日 
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 担当裁判所 
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 知的財産高等裁判所(第1部) 
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 権利種別 
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 商標権(「COVERDERM」) 
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 訴訟類型 
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 行政訴訟:審決(取消・成立) 
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 結果 
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 請求認容 
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 趣旨 
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	- 特許庁が取消2014-300312号事件について平成28年11月14日にした審決を取り消す。
 
	- 訴訟費用は被告の負担とする。
 
 
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 取消事由 
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 本件商標は,通常使用権者である株式会社ベリタスによって本件要証期間内に日本において化粧品について使用されていたのであり,また,原告は本件要証期間内に本件商標を日本において化粧品について使用していたのであるから,審決の認定は誤りであり,取り消されるべきである。 
- 株式会社ベリタスによる本件商標を付した化粧品の輸入,販売
 
- 本件商標を付した化粧品の広告
 
- 原告の日本向けウェブサイト
 
 
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 裁判所の判断 
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- 以上によれば,原告の前記第3の3の取消事由は理由があり,その余の点について判断するまでもなく,原告の本訴請求は理由があるから,これを認容する。
 
 
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 キーワード 
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 不使用取消審判 
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実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
  被告は,本件ウェブサイトは日本語で作成されているものの,リンク先とされるCOVERDERMの商品の紹介ページは原告の英語ウェブサイトであり,商品の発送方法や代金の支払等について何ら記載がないのであるから,本件ウェブサイトが日本の需要者を対象とした注文サイトとして機能しているかどうかは疑わしく,仮に,本件ウェブサイトにおける本件商標が広告として機能されることがあるとしても,日本の需要者の目に触れることのない状況において,本件ウェブサイトは形式的にインターネット上にアップされているにすぎず,正当な商標の使用とはいえないなどと主張する。
  しかしながら,本件ウェブサイトは,日本語で本件商標に関するブランドの歴史,実績等を紹介するとともに,注文フォーム及び送信ボタンまで日本語で記載されているのであるから,リンク先の商品の紹介が英語で記載されているという事情を考慮しても,本件ウェブサイトが日本の需要者を対象とした注文サイトであることは明らかである。
  そうすると,審決が認定するとおり,本件商標を付した商品が日本の需要者に引き渡されたことまで認めるに足りないか否かはさておき,少なくとも,原告は,本件商標について本件要証期間内に日本国内で商標法2条3項8号にいう使用をしたものと認められる。
  また,証拠(甲63の1ないし3)によれば,グーグルで検索する場合において,検索キーワードを「カバーダーム」,「COVERDERM 化粧品」としたとき及び日本語のページを検索するように設定した上で検索キーワードを「COVERDERM」としたときは,本件ウェブサイトのリンク及び本件ウェブサイトの説明が表示されるものと認められるから,本件ウェブサイトは形式的にインターネット上にアップされているとはいえず,被告の主張は,その前提を欠くものである。
 
判決文