平成29年(行ケ)第10126号 審決取消請求事件:ベガス
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成29年(行ケ)第10126号 審決取消請求事件 | 
| 裁判年月日 | 平成29年12月25日 | 
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(第1部) | 
| 権利種別 | 商標権(「ベガス」) | 
| 訴訟類型 | 行政訴訟:審決(取消・不成立) | 
| 結果 | 請求認容 | 
| 趣旨 | 
	特許庁が取消2016-300169号事件について平成29年5月9日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。 | 
| 取消事由 | 
	取消事由1 本件指定役務についての記載が一切なく,店休告知・案内文である本件折込チラシ1が,「娯楽施設の提供」の範ちゅうに含まれる「パチンコ・スロットマシンの提供」に係るチラシであると認定した審決の判断には誤りがある。取消事由2 本件折込チラシ2が本件商標と社会通念上同一と認められる商標の付されているチラシであると認定した審決の判断には誤りがある。取消事由3 商標法2条3項8号にいう「役務に関する広告に標章を付して頒布する行為」に該当すると認定した審決の判断には誤りがある。取消事由4 本件折込チラシ1に本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されていると認定した審決の判断には誤りがある。取消事由5 本件文字部分が自他役務の識別標識としての機能を果たし得ると認定した審決の判断には誤りがある。 | 
| 裁判所の判断 | 
以上によれば,取消事由2,4及び5は理由があり,その余の点について判断するまでもなく,原告の本訴請求は理由があるから,これを認容する | 
| キーワード | 不使用取消審判/社会通念上同一の商標/商標の使用 | 
判決文