平成29年(ネ)第10072号 損害賠償請求控訴事件:人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体
事件番号等
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平成29年(ネ)第10072号 損害賠償請求控訴事件
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裁判年月日
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平成30年1月25日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第3部)
(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第14868号)
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権利種別
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特許権(「人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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主文
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- 本件控訴を棄却する。
- 控訴費用は控訴人の負担とする。
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人は,控訴人に対し,1億円及びこれに対する平成28年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 訴訟費用は,第1,2審を通じて被控訴人の負担とする。
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争点
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(1) 被告サーバは本件発明1の技術的範囲に属するか
ア 構成要件1B,1D及び1Fの「関連付け」の充足性
イ 構成要件1C,1D及び1Fの「メッセージ」の充足性
ウ 構成要件1D及び1Fの「送信したとき」の充足性
エ 構成要件1Eの「検索キーワード」の充足性
(2) 被告サーバは本件発明2の技術的範囲に属するか
ア 構成要件2B並びに2D及び2Fの「関連付け」の充足性
イ 構成要件2B,2C及び2Dの「メッセージ」の充足性
ウ 構成要件2Dの「送信したとき」の充足性
エ 構成要件2Eの「識別情報を受信」の充足性
オ 構成要件2Fの「検索手段」の充足性
(3) 本件特許1は特許無効審判により無効にされるべきものか
ア 乙17発明による進歩性欠如の有無
イ サポート要件違反の有無
(4) 本件特許2は特許無効審判により無効にされるべきものか
ア 乙17発明による進歩性欠如の有無
イ サポート要件違反の有無
(5) 損害の発生の有無及びその額
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裁判所の判断
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- 被控訴人サーバは,構成要件1D,1F及び2Dを充足せず,本件各発明の技術的範囲に属しないものと判断する。その理由は,下記2のとおり,控訴人の主張に対する判断を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第4の1ないし4(32頁1行目から43頁2行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
- 構成要件1D及び1Fにおける「送信したとき」は,その文言どおり,「関連付け」を行うための条件ないし「関連付け」との先後関係(「送信」を先に実行し,その後に「関連付け」を実行すること)を規定するものと解釈するのが相当であり,このことは本件発明2における構成要件2Dについても同様である。
- 以上の次第であるから,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由がない。
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キーワード
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構成要件充足性/用語の意義(「~とき」)/時機に後れた(故意・重過失)
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判決文