平成29年(行ケ)第10074号 審決取消請求事件:近視の進行を遅らせる方法及びシステム
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成29年(行ケ)第10074号 審決取消請求事件 | 
| 裁判年月日 | 平成30年2月5日 | 
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(第4部) | 
| 権利種別 | 特許権(「近視の進行を遅らせる方法及びシステム」) | 
| 訴訟類型 | 行政訴訟:審決(拒絶) | 
| 結果 | 請求棄却 | 
| 主文 | 
	原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を 30日と定める。 | 
| 趣旨 | 
	特許庁が不服2015-9380号事件について平成28年11月15日にした審決を取り消す。 | 
| 取消事由 | 
(1) 本願発明の新規性判断の誤り(取消事由1)(2) 本願発明の進歩性判断の誤り(取消事由2)
 
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| 裁判所の判断 | 
引用発明は,「多数の焦点がずれた像又は焦点がずれた均質でない少なくとも1つの像を投影する漸進的な屈折力プロファイル」を有し,相違点に係る構成を有するものである。また,引用発明は,本願発明と「同心多ゾーン多焦点レンズであって,屈折異常を矯正する光学屈折力の少なくとも2つの矯正ゾーンと,近視性の眼の成長を抑制するために,網膜の少なくとも中心部の前方に,焦点がずれた像を投影する少なくとも1つの焦点ずれゾーンであり,少なくとも1つのより弱い負の屈折力を有する,少なくとも1つの焦点ずれゾーンとを含み,当該同心多ゾーン多焦点レンズ内において前記少なくとも2つの矯正ゾーンと前記少なくとも1つの焦点ずれゾーンとが交互に並んでいる,同心多ゾーン多焦点レンズ」(前記第2の3(2)イ)の点において一致するから,本件審決が,本願発明について,引用発明に基づき,新規性を欠くと判断したことに誤りはない。よって,その余の取消事由について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
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| キーワード | 新規性(相違点の判断) | 
 
判決文