平成29年(ワ) 第39594号 商標権侵害差止等請求事件:図形商標
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成29年(ワ) 第39594号 商標権侵害差止等請求事件 | 
| 裁判年月日 | 平成30年2月28日 | 
| 担当裁判所 | 東京地方裁判所(民事第40部) | 
| 権利種別 | 商標権(図形商標「  」) | 
| 訴訟類型 | 民事訴訟 | 
| 結果 | 請求一部認容 | 
| 主文 | 
	被告は,別紙被告商品目録記載の商品を製造し,譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し又は輸入してはならない。被告は,その占有に係る前項の商品を廃棄せよ。被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成29年12月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。原告のその余の請求を棄却する。訴訟費用はこれを3分し,その1を被告の,その余を原告の各負担とする。この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。 | 
| 趣旨 | 
	第1項及び第2項につき,主文同旨被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成29年12月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 | 
| 争点 | 
	商標権侵害の有無について過失の有無について権利の濫用の主張について | 
| 裁判所の判断 | 
以上によれば,原告の請求は,被告に対し,被告各商品の譲渡等の差止及び被告各商品の廃棄を求め,併せて弁護士費用相当額の損害金10万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年12月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこの限度で認容し,その余の請求には理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 | 
| キーワード | 登録防護標章 | 
 
判決文