平成29年(ネ)第10090号 特許権侵害差止請求控訴事件:医薬
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成29年(ネ)第10090号 特許権侵害差止請求控訴事件 | 
| 裁判年月日 | 平成30年4月4日 | 
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(第4部)(原審・東京地方裁判所平成27年(ワ)第30872号)
 | 
| 権利種別 | 特許権(「医薬」) | 
| 訴訟類型 | 民事訴訟 | 
| 結果 | 請求棄却 | 
| 主文 | 
	本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。 | 
| 趣旨 | 
	被控訴人の請求をいずれも棄却する。
	訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。 | 
| 争点 | 
(1) 被告は先使用権を有するか(争点1)(2) 本件発明2についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点2)
 
 | 
| 裁判所の判断 | 
	控訴人が,本件出願日までに製造し,治験を実施していた本件2mg錠剤のサンプル薬及び本件4mg錠剤のサンプル薬に具現された技術的思想は,いずれも本件発明2と同じ内容の発明であるということはできない。したがって,控訴人は,発明の実施である事業の準備をしている者には当たらないから,本件発明2に係る特許権について先使用権を有するとは認められない。よって,争点1に係る控訴人の主張は理由がない。本件発明2は,乙7発明に周知の技術事項を適用することにより,容易に発明をすることができたということはできないから,本件発明2に係る特許は,特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。よって,争点2に係る控訴人の主張は理由がない。以上のとおり,被控訴人の請求は理由があるから,被控訴人の請求をいずれも認容した原判決は,相当であって,本件控訴は,これを棄却すべきである。
 | 
| キーワード | 特許の有効性(進歩性)/その他(先使用権) | 
 
判決文