事件番号等 |
平成29年(行ケ)第10197号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成30年5月30日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(2部) |
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権利種別 |
特許権(「処理可能な高熱中性子吸収Fe基合金」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟:審決(拒絶) |
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結果 |
請求棄却 |
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主文 |
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趣旨 |
特許庁が不服2017-3565号事件について平成29年6月23日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
争点は,特許出願手続において代理人の追加選任がされた場合におけるそれ以前から選任されていた代理人に対する拒絶査定の謄本の送達の効力である。 |
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裁判所の判断 |
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キーワード |
特許出願手続において代理人の追加選任がされた場合におけるそれ以前から選任されていた代理人に対する拒絶査定の謄本の送達の効力相違点の判断 |
判決文