平成29年(ネ)第10088号 特許権侵害差止等請求控訴事件:美容器
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成29年(ネ)第10088号 特許権侵害差止等請求控訴事件 | 
| 裁判年月日 | 平成30年5月16日 | 
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(第2部)(原審・大阪地方裁判所・平成28年(ワ)第6400号)
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| 権利種別 | 特許権(「美容器」) | 
| 訴訟類型 | 民事訴訟 | 
| 結果 | 控訴棄却 | 
| 主文 | 
	本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。 | 
| 趣旨 | 
	原判決を取り消す。
	被控訴人は,原判決別紙「被告製品目録」1~3記載の美容器を製造し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出若しくは輸入し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
	被控訴人は,原判決別紙「被告製品目録」1~3記載の美容器,その半製品(原判決別紙「被告製品目録」1~3記載の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの)及び製造のための金型を廃棄せよ。被控訴人は,控訴人に対し,2885万円及びこれに対する平成28年7月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 | 
| 争点 | 
(1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか。ア 構成要件Aの充足性(争点1)
 イ 構成要件Bの充足性(争点2)
 ウ 構成要件Cの充足性(争点3)
 (2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか。
 ア 乙20を主引例とする進歩性欠如(争点4)
 イ 乙21を主引例とする進歩性欠如(争点5)
 ウ 乙22を主引例とする進歩性欠如(争点6)
 エ 乙23の1を主引例とする進歩性欠如(争点7)
 オ 乙24を主引例とする進歩性欠如(争点8)
 カ 乙25の1を主引例とする進歩性欠如(争点9)
 キ 乙26の1を主引例とする進歩性欠如(争点10)
 ク 明確性要件・実施可能要件・サポート要件違反(争点11)
 ケ 分割要件違反に伴う新規性又は進歩性欠如(争点12)
 (3) 原告の損害額(争点13)
 
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| 裁判所の判断 | 
	当裁判所は,当審における主張及び立証を踏まえても,被告製品が本件発明の構成要件Bを充足するとは認められず,したがって,被告製品は,いずれも本件発明の技術的範囲に属しないものと判断する。 | 
| キーワード | 構成要件充足性 | 
 
判決文