平成29年(ネ)第10096号 損害賠償請求控訴事件:携帯端末サービスシステム
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成29年(ネ)第10096号 損害賠償請求控訴事件 | 
| 裁判年月日 | 平成30年6月19日 | 
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(第1部)
(原審・東京地方裁判所・平成28年(ワ)第35182号)
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| 権利種別 | 特許権(「携帯端末サービスシステム」) | 
| 訴訟類型 | 民事訴訟 | 
| 結果 | 控訴棄却 | 
| 主文 | 
	本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。 | 
| 趣旨 | 
	原判決を取り消す。被控訴人は,控訴人に対し,10万円及びこれに対する平成28年11月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 | 
| 争点 | 
(1) 被告システムは,文言上,本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)ア 被告システムの構成はいかなるものか(争点1-1)
 イ 被告システムは本件発明の構成要件を充足するか(争点1-2)
 (2) 被告システムは,本件発明と均等なものとして,その技術的範囲に属するか(争点2)
 (3) 本件発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか(争点3)
 (4) 不当利得の額(争点4)
 
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| 裁判所の判断 | 
	被告システムは,少なくとも本件発明の構成要件C,F及びGを充足せず,その文言上,本件発明の技術的範囲に含まれるとはいえない。被告システムは,少なくとも均等の第1要件(非本質的部分)及び第5要件(特段の事情)を充足しないことから,本件発明と均等なものとして,その技術的範囲に属するということはできない。以上のとおり,被告システムは,文言上,本件発明の技術的範囲に属さず,かつ,本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するということもできない。したがって,控訴人の請求はいずれも理由がないから,これをいずれも棄却した原判決は相当である。よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。 | 
| キーワード | 構成要件充足性(構成要件C,F,G)/均等侵害(第1要件、第5要件) | 
 
判決文