平成29年(ワ)第22041号 差止等請求事件:洗濯用ネット
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成29年(ワ)第22041号 差止等請求事件 | 
| 裁判年月日 | 平成30年10月19日 | 
| 担当裁判所 | 東京地方裁判所(民事第40部) | 
| 権利種別 | 特許権(「洗濯用ネット」) | 
| 訴訟類型 | 民事訴訟 | 
| 結果 | 請求棄却 | 
| 主文 | 
	原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。 | 
| 趣旨 | 
 
	被告は,別紙被告製品目録記載の被告製品1ないし16を製造し,販売し,販売のために展示をしてはならない。被告は,前項の被告製品及びその半製品(同目録記載の構造を具備しているが,製品として完成するに至らないもの)を廃棄せよ。被告は,原告に対し,3398万7869円及びこれに対する平成29年8月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。仮執行宣言 | 
| 争点 | 
(1) 構成要件充足性ア 構成要件Bの充足性(争点1-1)
 イ 構成要件Cの充足性(争点1-2)
 ウ 構成要件Dの充足性(争点1-3)
 エ 構成要件Eの充足性(争点1-4)
 (2) 無効理由の有無
 ア 乙9を主引用例とする進歩性欠如の有無(争点2-1)
 イ 明確性要件違反の有無(争点2-2)
 (3) 差止め等の必要性(争点3)
 (4) 損害額(争点4)
 
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| 裁判所の判断 | 
被告製品は,本件発明の構成要件B,C,Eを充足しない。よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の各請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 | 
| キーワード | 構成要件充足性(構成要件B,C,E) | 
 
判決文