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知財裁判例速報

平成29年(ワ)第22041号 差止等請求事件:洗濯用ネット

  • 2018/11/21
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ワ)第22041号 差止等請求事件

裁判年月日

平成30年10月19日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第40部)

権利種別

特許権(「洗濯用ネット」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の請求をいずれも棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。

趣旨

  1. 被告は,別紙被告製品目録記載の被告製品1ないし16を製造し,販売し,販売のために展示をしてはならない。
  2. 被告は,前項の被告製品及びその半製品(同目録記載の構造を具備しているが,製品として完成するに至らないもの)を廃棄せよ。
  3. 被告は,原告に対し,3398万7869円及びこれに対する平成29年8月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  4. 訴訟費用は被告の負担とする。
  5. 仮執行宣言

争点

(1) 構成要件充足性
 ア 構成要件Bの充足性(争点1-1)
 イ 構成要件Cの充足性(争点1-2)
 ウ 構成要件Dの充足性(争点1-3)
 エ 構成要件Eの充足性(争点1-4)
(2) 無効理由の有無
 ア 乙9を主引用例とする進歩性欠如の有無(争点2-1)
 イ 明確性要件違反の有無(争点2-2)
(3) 差止め等の必要性(争点3)
(4) 損害額(争点4)

裁判所の判断

  • 被告製品は,本件発明の構成要件B,C,Eを充足しない。
  • よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の各請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。

キーワード

構成要件充足性(構成要件B,C,E)



 

判決文