事件番号等 |
平成29年(行ケ)第10209号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成30年11月22日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(3部) |
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権利種別 |
特許権(「レンズホルダ,レンズ駆動装置,カメラ装置及び電子機器」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟:審決(拒絶) |
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結果 |
請求棄却 |
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主文 |
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趣旨 |
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取消事由 |
本件補正を認めなかった本件却下決定は,以下のとおり,周知技術の認定を誤り,その結果本件補正発明の新規性判断を誤り,更に進歩性判断を誤って本件補正を却下したものである。かかる本件却下決定の結論が誤りである以上,これを前提とした審決の結論も違法なものとして取り消されるべきである。 |
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裁判所の判断 |
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キーワード |
判決文