平成28年(行ケ)第10219号 審決取消請求事件:フラーレン誘導体の混合物,および電子デバイスにおけるその使用
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成28年(行ケ)第10219号 審決取消請求事件 | 
| 裁判年月日 | 平成29年11月14日 | 
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(第4部) | 
| 権利種別 | 特許権(「フラーレン誘導体の混合物,および電子デバイスにおけるその使用」) | 
| 訴訟類型 | 行政訴訟:審決(無効・不成立) | 
| 結果 | 請求棄却 | 
| 趣旨 | 
	特許庁が無効2015-800178号事件について平成28年8月23日にした審決のうち,特許第5568300号の請求項1に係る部分を取り消す。 | 
| 取消事由 | 
新規性判断の誤り(取消事由1)進歩性判断の誤り(取消事由2) | 
| 裁判所の判断 | 
引用発明におけるフラーレン誘導体の構造が[6,6]であるということはできない。これに対し,本件発明において,フラーレン誘導体の構造は[6,6]に限定されることは当事者間に争いがないから,誘導体の構造に関する相違点1は,実質的相違点である。引用発明は,C60のフラーレン誘導体の酸化物やC70のフラーレン誘導体の酸化物を含むものとはいえないから,酸化物の含有及びその累計範囲に関する相違点2は,実質的相違点である。以上によれば,本件発明と引用発明とは,相違点1及び2において実質的に相違するから,本件発明は引用発明であるということはできない。よって,被告の仮定的主張について検討するまでもなく,取消事由1は理由がない。 本件発明は,C60のフラーレン誘導体とC70のフラーレン誘導体を含む変性物としか特定されていない引用発明に基づいては,容易に発明をすることができたということはできない。よって,被告の仮定的主張について検討するまでもなく,取消事由2は理由がない。以上のとおり,原告の請求は理由がないから棄却する。 | 
| キーワード | 新規性/進歩性(引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断) | 
 
判決文