平成29年(行ケ)第10062号 取消決定取消請求事件:半導体デバイス
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成29年(行ケ)第10062号 取消決定取消請求事件 | 
| 裁判年月日 | 平成30年3月26日 | 
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(第4部) | 
| 権利種別 | 特許権(「半導体デバイス」) | 
| 訴訟類型 | 行政訴訟:決定(異議申立・取消) | 
| 結果 | 決定取消 | 
| 主文 | 
	特許庁が異議2016-700433号事件について平成29年1月30日にした異議決定中,特許第5818959号の請求項1及び3に係る部分を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。 | 
| 趣旨 | 主文同旨 | 
| 取消事由 | 
(1) 本件発明1の容易想到性の判断の誤り(取消事由1)ア 引用発明の認定の誤り
 イ 本件発明1との相違点1の認定・判断の誤り
 ウ 本件発明の課題及び効果の判断の遺脱
 (2) 本件発明3の容易想到性の判断の誤り(取消事由2)
 
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| 裁判所の判断 | 
引用例には,IGBT4とダイオード5との組合せを,SiCMOSFETとショットキーバリアダイオードとの組合せに置き換える場合,置換えの前後で動作を異ならせる旨の記載や示唆はない。当業者が,引用発明Aにおいて,上記目的を達成するために,「前記PN接合ダイオードの一の電極」及び「前記ショットキーバリアダイオードの一方の電極」をカソード電極からアノード電極に変更する動機付けがあるとはいえないから,相違点1’に係る本件発明1の構成を当事者が容易に想到できたものであるとは認められない。引用発明Aの課題及び目的は,前記(ア)のとおりであり,引用例には,ダイオード5やワイヤーボンド7にインダクタンスが寄生することについての記載や示唆はないことから,引用例に接した当業者が,引用発明Aに本件発明の作用効果が期待されることを予想できたとはいえない。以上によれば,本件発明1を当業者が容易に想到できたとは認められない。相違点1’に係る構成が容易に想到できない以上,相違点2について検討するまでもなく,本件発明3には進歩性が認められるから,取消事由2は理由がある。以上のとおり,原告主張の取消事由1及び2はいずれも理由があるから,本件決定のうち,特許第5818959号の請求項1及び3に係る部分は,取消しを免れない。よって,原告の請求を認容することとし,主文のとおり判決する。 | 
| キーワード | 進歩性(相違点の認定,相違点の判断) | 
 
判決文