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| 事件番号等 | 平成29年(行ケ)第10217号 審決取消請求事件 | ||
| 裁判年月日 | 平成30年4月26日 | ||
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(3部) | ||
| 権利種別 | 商標権(図形商標「  」) | ||
| 訴訟類型 | 行政訴訟:審決(拒絶) | ||
| 結果 | 請求棄却 | ||
| 主文 | 
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| 趣旨 | 
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| 取消事由 | 本願商標及び引用商標の指定役務である「飲食物の提供」に係る分野は,他の役務に係る分野に比べて特殊な取引の実情を有しているにもかかわらず,審決は,それを無視して本願商標及び引用商標を認定し,その結果,両商標の類否判断を誤った。したがって,結論に影響を及ぼす違法があるから,審決は取り消されるべきである。 | ||
| 裁判所の判断 | 
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| キーワード | 先願に係る他人の登録商標/商標の類否/称呼/観念/取引の実情 | ||
判決文