平成30年(ネ)第10020号 特許権侵害差止等請求控訴事件:二次元コード,ステルスコード,情報コードの読み取り装置及びステルスコードの読み取り装置
					
					
					
					
					
						
| 事件番号等 | 平成30年(ネ)第10020号 特許権侵害差止等請求控訴事件 | 
| 裁判年月日 | 平成30年10月18日 | 
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(第1部)
(原審・大阪地方裁判所・平成29年(ワ)第780号)
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| 権利種別 | 特許権(「二次元コード,ステルスコード,情報コードの読み取り装置及びステルスコードの読み取り装置」) | 
| 訴訟類型 | 民事訴訟 | 
| 結果 | 控訴棄却 | 
| 主文 | 
	本件控訴を棄却する。控訴費用及び当審における参加費用は控訴人の負担とする。 | 
| 趣旨 | 
	原判決を取り消す。
	被控訴人株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「被控訴人NTTデータ」という。)は,原判決別紙物件目録記載1の二次元コードによるトランザクション認証機能を実現するソフトウェアを提供し,提供の申出をしてはならない。被控訴人株式会社東京スター銀行,同株式会社百五銀行,同株式会社秋田銀行,同株式会社大分銀行,同株式会社東日本銀行,同株式会社筑邦銀行,同京都信用金庫及び同長野県信用組合(以下,併せて「被控訴人金融機関ら」という。)は,原判決別紙物件目録記載2の二次元コードを生成して,インターネットバンキング利用者の端末上に送信し,同端末上の取引画面に表示させてはならない。被控訴人NTTデータは,控訴人に対し,1200万円及びこれに対する平成29年2月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。被控訴人金融機関らは,控訴人に対し,それぞれ120万円及びこれに対する平成29年11月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 | 
| 争点 | 
(1) 争点1(本件コードは本件発明の技術的範囲に属するか)(2) 争点2(被控訴人らの本件特許権の直接侵害行為の成否)(主位的主張)
 (3) 争点3(被控訴人NTTデータの間接侵害行為の成否)(予備的主張)
 (4) 争点4(乙1発明に基づく新規性欠如)
 (5) 争点5(乙2発明に基づく新規性欠如)
 (6) 争点6(丁1発明に基づく新規性欠如)
 (7) 争点7(丁2発明に基づく新規性欠如)
 (8) 争点8(丁3発明に基づく新規性欠如)
 (9) 争点9(控訴人に生じた損害の額)(被控訴人NTTデータ関係)
 (10) 争点10(控訴人に生じた損害の額)(被控訴人金融機関ら関係)
 
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| 裁判所の判断 | 
	控訴人の請求は理由がないから,これを棄却した原判決は相当である。よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
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| _キーワード | 特許の有効性(新規性) | 
 
判決文