お知らせ・コラムNEWS / COLUMN


| 事件番号等 | 平成27年(行ケ)第10233号 審決取消請求事件 | ||
| 裁判年月日 | 平成29年1月18日 | ||
| 担当裁判所 | 知的財産高等裁判所(第1部) | ||
| 権利種別 | 特許権(「透明不燃性シートからなる防煙垂壁」) | ||
| 訴訟類型 | 行政訴訟:審決(無効・成立) | ||
| 結果 | 審決取消 | ||
| 趣旨 | 1 特許庁が無効2014-800024号事件について平成27年10月1日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 | ||
| 取消事由 | 1 取消事由1(本件発明と甲1発明との一致点の認定の誤り(相違点の看過)) 2 取消事由2(甲1発明を主引用発明とし,甲6文献を副引例とする本件発明の容易想到性についての判断の誤り) 3 取消事由3(甲1発明を主引用発明とし,甲5文献を副引例とする本件発明の容易想到性についての判断の誤り) 4 取消事由4(本件発明と甲4発明との一致点の認定の誤り(相違点の看過)) 5 取消事由5(甲4発明を主引用発明とする本件発明の容易想到性についての判断の誤り) 6 取消事由6(甲5文献の主引例としての適格性の判断の誤り) 7 取消事由7(本件発明と甲5発明の一致点の認定の誤り(相違点の看過)) 8 取消事由8(甲5発明を主引用発明とする容易想到性についての判断の誤り) 9 取消事由9(本件発明と甲6発明との一致点の認定の誤り) 10 取消事由10(甲6発明を主引用発明とする本件発明の容易想到性についての判断の誤り) | ||
| 裁判所の判断 | ・原告の主張する取消事由2,3,5,8及び10は理由があるから,本件発明は各引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとの審決の判断には誤りがあり,これらの誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであると認められ,審決は違法であるから取り消さざるを得ない。また,審決を取り消すに当たり,本件訂正は,訂正要件を満たさないものであることも付言する。 ・以上のとおり,原告の本件請求は理由があるから,これを認容する。 | ||
| キーワード | 進歩性(相違点の判断)/訂正要件違反(新規事項の追加) | ||